法律は労働者の味方?
このシーンで知っておきたい法律
「明日から来なくていいよ」突然宣告されたとしても、労働者は従う必要がない。雇用者は解雇1ヶ月以上前に通知せねばならないと労働基準法に定められているからだ。法律を知ることは強い武器になる。
転職を考える人が注目しておくべき法律は労働法。日本においては労働基準法だろう。
労働法は労働関係および労働者の地位の保護・向上を規整する法の総称で、各国に存在する。日本の労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定める法律だ。
知っておけば武器になるので、シーンごとに見てみよう。
1.解雇・辞職
雇用主は労働者の解雇に際し1ヶ月以上前の通知が必要とされるが、労働者は即日辞職が認められている。このように労働基準法は、労働者有利の条項が多いという特徴があるので覚えておこう。
例えば、労働者が1ヶ月先の辞職を願い出たのに対し、雇用主が「1週間で引き継ぎを行い、辞職してほしい」と希望しても、労働者は拒否できるのだ。
2.職業選択の自由
誰であっても、職業選択の自由が保障されている。
例えば、就業規則に「同業他社に転職を禁じる」という文言があったとしても、これによって労働者が同業他社に転職することを阻止することはできない。
3.正社員への登用
平成24年9月に労働者派遣法改正が提出され、採択されれば同じ派遣労働者が、同じ職場で働ける期間の上限が3年になる。企業がそれ以上契約を更新したければ無期契約、つまり正社員登用となるので、覚えておこう。
また、企業によっては試用期間が定められていることがある。この間は適性や能力を確かめられていることになっているので、通常の雇用契約より賃金が低めに設定されていたり、社会保険の加入がなかったりするので、注意が必要だ。
4.副業
就業規則に副業禁止の文言がある場合、就業後で時間の都合がよく、賃金の良いアルバイトを見つけたからといって余暇に副業をすると罰せられることがある。
会社を退職する際の有給消化期間であっても、退社までは就業規則が適用されるので注意が必要。
5.社会保険
雇用者は、一人でも労働者を雇用した場合は、労災保険と雇用保険に加入せねばならない。また被雇用者は、週の所定労働時間が20時間以上で、引き続き31日以上雇用されることが見込まれる場合は、パートタイマーであっても雇用保険や社会保険が適用される。もし、契約社員であることなどを理由に、社会保険の加入がなされていないなら、雇用者と話し合って確認した方がよい。
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