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5-2.労働契約の確認事項

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労働契約で社会人人生は大きく左右
最後の詰めを抜かるな!

入社が決まれば、労働契約を結ぶことになる。法律と違い、雇用者との労働契約は労働者有利と決まったものではない。労働時間やそれに対する報酬など、納得がいく内容か確認しておかねば、働き始めてから後悔することになるから注意が必要だ。
労働契約書に条件が詳述されていることもあれば、契約書には「就業規則や労働条件に従う」とのみ記載されていて、労働条件通知や就業規則などが別に届けられることもあるので、内容をしっかり確認しておくべきだ。もし、どちらも届いていないようならば、先方に確認し、送ってもらうようにしよう。
労働基準法第二章第十五条には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」とある。もし不明の場合は、確認しておいた方が安心だろう。
以下、それぞれの事項が具体的に何を指しているか説明する。

(1)労働契約の期間、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
労働契約がいつから始まり、いつ終わるのか。有期の場合は、契約終了年月日はもちろん、契約更新の有無、その方法が明示されなければならない。

(2)就業の場所及び従事すべき業務
配属場所がどの事業所、あるいは部署か、また職種、仕事の内容など。

(3)始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
始業時刻や就業時刻、残業の有無、休憩時間はいつからいつまでか、有給休暇数や夏季および年末休暇について明示しなくてはならない。

(4) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
給与および報酬のシステムや具体的な金額、締め日と支払日など。

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
定年制の有無、任意退職の扱いなど。

しかし、現実問題として、労働契約書や労働条件通知、就業規則を作成していない企業も少なからずある。その場合は、法律による労働条件の項目に当たる箇所を口頭ででも確認しておいた方が良いだろう。


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